遺言書には主に三つの種類があります(厳密には七種類あります)が、 ここでは一番気軽に挑戦出来るであろう、「自筆証書遺言」という種類の遺言書をご紹介させて頂きます。 これだけは間違えなければ、とりあえずは自筆証書遺言が書ける!成立する! というポイントをご紹介します。是非参考にして頂ければと思います。
まずは使用する紙ですが、特に決まりがあるわけではありませんから、普通の便せんやコピー用紙でも構いません。
ですが、ある程度の期間保管する事を考えると、丈夫なものを使用した方が良いでしょう。
大きさは記入する内容に合わせて適当なものを選びましょう。
これも特に決められているわけではありませんから、ボールペンで良いと思います。 鉛筆は消して書き直されてしまう可能性がありますからお薦めしません。
書き方は、縦書きでも横書きでも構いません。文字も決まりはありません。 例えば数字は「123」でも「一二三」でも良いですし、「壱弐参」でも構いません。 しかし、間違いを防ぐということを考えると、普段から使い慣れている文字を使う事をお薦めします。 また、漢字に自信がなければ平仮名を使用しても問題ありません。
全て自分の手で書かなくてはいけません。一部のみの自筆ではダメです。
字に自信がないからといって誰かに代書してもらってもいけません。パソコン・ワープロも認められません。
勿論、ビデオテープやDVD等に録画したもの、音声のみの録音も自筆になりませんから認められません。
いよいよ、実際に紙に書くところに入りましょう。まずは題名です。これはしっかりと「遺言書」又は 「遺言状」若しくは「遺言」と、その書類が遺言書であることがわかる様に明記する事が望ましいです。
財産を、誰に・どの様に・渡す・処分・するのかを書きます。順番は決まっていませんが、
出来る限り具体的に指定しましょう。例えば、土地を譲渡する場合は登記簿謄本を参考に、
所在・地番・地目・地積を記入しましょう。その土地(財産)が特定できることが大切です。
預金を譲渡する場合も同じ様に、銀行名・支店名・預金の種類・口座番号を明記しましょう。
また、「妻 遺言花子に土地・建物の全てを相続させる。」「長男 遺言太郎に預貯金の全てを相続させる。」
等の様に、財産の種類ごとに遺言することも出来ますし、「妻 遺言花子に相続財産の
6分の3 長男 遺言太郎に6分の2 二男 遺言二郎に6分の1を相続分として指定する。」
等の様に、相続分を割合で指定することも出来ます。勿論、それぞれを組み合わせて指定しても構いません。
例えば、「平成22年4月25日」や「2010年4月25日」の様に、日付が特定されることが重要です。
よく言われることですが、「平成22年4月吉日」という表記は認められません。
また、新しく書き直した遺言書が複数存在する場合、最新の日付のものが有効とされます。
当たり前のことですが、自分自身の氏名を書きましょう。屋号や芸名は出来るだけ避け、 実名を書きましょう。また、氏名の他に生年月日・住所を表記しておくと、 特定がしやすく望ましいと思います。日付と氏名を記入する場所は特に決まっていませんが、 一番最初か最後に記入する方が良いでしょう。
出来れば実印を押しましょう。なければ銀行印、又は普段使用している印でも構いません。
しかし、スタンプ印の様な印は避けて下さい。印を押す事が大切ですので、出来れば拇印も避けましょう。
遺言書には、財産に対する自分の意思を伝える役割と、
子供を認知させる等の身分に対する意思を伝える役割と、
残された方達に対するお気持ちを伝える役割の三つの役割があります。
その内の、残された方達に対する想いは、出来れば別紙にしたため、
遺言書と同じ封筒に入れて保管することをお薦めします。
財産に関する遺言や身分に関する遺言は法的な効果を生みます。しかし、お気持ちを遺すことは、
必ずしも法的に特別な効力を及ぼすわけではありませんから、分けておく方が良いからです。
以上が大体の書き方になりますが、参考になりましたでしょうか。
これだけは間違えなければ何も問題はありません。
中には少し複雑に感じる事項もありますが、内容そのものは厳しく問われませんから難しく考える事はないです。
様式や形式に間違いがなければ大丈夫です。
最近では遺言書キット等が書店でも比較的簡単に手に入りますし、インターネット等でも雛型を見ることが出来ます。
きっかけは何であれ、より沢山の方が遺言書に興味を持って頂ければと思います。
出来れば、一度ご自分で書いた遺言書を専門家、又は詳しい方に確認して頂くのが好ましいでしょう。
遺言書を書くということは、決して無駄な事ではありません。
是非あなたも一度チャレンジしてみて下さい!
平日・土曜日/9:30~18:00 日曜・祝日/休み
(日曜日・祝日・当日・夜間のご連絡にもできる限り対応させて頂きます。)
TEL 042-533-3160
メールによるご相談は24時間受付け可能
東京都行政書士会 多摩西部支部
登録番号 10080671 会員番号 8000
離婚・浮気・不倫・DV・ストーカー被害等、
男女間トラブルに対する相談・対策・事実調査・手続き
遺言作成・各種許認可申請手続・ペット法務
労働関係・内容証明書等・権利業務・事実証明に関する書類作成等・法務相談