はい。離婚には 協議離婚、調停離婚、審判離婚、裁判離婚の4通りの方法があります。 他にも認諾離婚と和解離婚がありますが、この2つは裁判が進むなかでのものなので、省かせて頂きます。
まず協議離婚とは、夫婦がお互いの話し合いで離婚に同意し、離婚届を市区町村役場に提出し、 受理されれば成立します。 とくに理由がなくてもお互いに合意さえあれば比較的簡単に離婚ができてしまうため離婚の約90%が協議離婚です。 しかし、とにかく早く離婚したいからといって養育費や財産分与等について何も決めずに 離婚届けを提出してしまうのは後々のトラブルの元になります。しっかりと話し合い、 取り決めは法的な効力のある文書にして残すことを強くおすすめします。
次に調停離婚とは、夫婦間の話し合いが合意に達しない場合や、 相手が話し合いそのものに応じてくれない場合等に家庭裁判所に申し立てをするケースをいい、 調停委員と呼ばれる人達が間に入り、話し合いによる合意を目指します。離婚の場合、 いきなり裁判の訴訟を起こすことはできず、まずはこの調停を経ないといけません。
次に審判離婚についてですが、 前記の調停が不成立に終わった場合等に家庭裁判所が離婚の審判をすることができるとされています。 ですが、その後の異議申立てにより審判は効力を失ってしまい、無効となるため実際にはほとんど行われていません。
最後に裁判離婚とは、調停を経てもなお夫婦間の合意が得られない場合に起こす訴訟のことです。 裁判では本人尋問や証拠調べ等が行われ、最終的に家庭裁判所が離婚の可否を決定します。この場合、 民法で定める離婚理由のいずれかにあてはまることが証明されなければ離婚は認められませんし、 時間と労力がかかります。弁護士に依頼した場合は費用もかかるでしょう。
衣食住に掛かる費用ですとか、子供の教育費等、結婚生活をおくる上で必要な費用を婚姻費用といい、
夫婦には婚姻費用を分担する義務があります。
ですから、妻が専業主婦で収入がなかったり、
パートで夫より収入が少ない場合は夫は生活費を渡さなければなりません。
これは同居、別居にかかわらず請求することができますし、離婚が前提でなくても構いません。
また、離婚の原因を作った側からであっても申立ては可能です。
申立ては家庭裁判所に対して行いますので、もちろん自分でも手続きはできますが、
行政書士等に相談するのも良いでしょう。
協議離婚の場合、夫婦が共に同意していれば理由を問われることはありません。しかし、
夫婦のどちらかが離婚に同意していない場合には調停や裁判という流れになり、そこで「食べ物の好みが違う」
とか「価値観が合わない」等といった理由だけでは離婚が認められることは難しいでしょう。
ただ、これらの理由が原因になり、
夫婦関係が回復の見込みのない程度に破綻しているときは離婚が認められることもあります。このような場合、
別居等の有無や、その期間、双方の意思、争いの度合い等、様々な事柄を総合的に考慮して判断されます。
最近では昔と違って、財産は2分の1ずつ分配するのが基本になっています。ですから
「この家や車は俺が働いて買ったものだから俺のものだ」という主張は認められません。
専業主婦にも半分の価値を受け取る権利があります。
まだローンが残っている車や不動産の場合、協議は難しくなりますが売却して分配したり、
時価計算して半額を取得するようなケースもあります。
ちなみに借金も原則として半分ずつ分配されますがこれはあくまで建前としてです。
ですが妻が夫の借金の連帯保証人になっている場合は別の話になりますので、お気を付け下さい。
浮気による慰謝料の場合、浮気の回数、期間、理由、同居や別居の有無やその期間、生活費の給付の有無や、 その金額、精神的ショックの度合い、例えばショックでうつ病になった等を考慮して算定されます。 他にも精神的虐待やDVによる慰謝料等も含め、50万~500万円位の範囲が相場として妥当だと考えられます。
結論から言いますと、可能です。まず、そもそも本当に慰謝料を払わなければならないのかという
問題がありますが、払う必要があると判断された場合、一般的な相場から考えて金額が妥当でないとなれば
減額してもらうよう請求することは決して悪いことではないと思います。
当事務所としては、あなたが直接相手と交渉してくれるのならば話は別ですが、
私達が直接相手に慰謝料減額請求の交渉することは非弁行為になりできません。
あなたに離婚の原因があることが明白であり、相手がとても手強く交渉が難しいと思われるのならば、
始めから弁護士に依頼することをおすすめします。
浮気の証拠は協議が訴訟にまで発展する場合、 又は自分にとって優位に離婚の交渉を進めたい場合等に必要になります。確かに、 自分の配偶者が浮気相手とホテルに出入りしている写真は有効な証拠となりますが 探偵や興信所に依頼するとなると、かなりの出費を覚悟しなければなりません。 ですが、証拠となるものは他にも用意することができます。
例えば、相手の行動を書き留めた日記やメモ、携帯電話の履歴やメールの内容、二人分の食事をした領収書等々、 それらを上手に組み合わせることで、浮気を裏付ける証拠として認められる場合も十分にあります。 証拠の数で慰謝料の金額が左右されるケースもありますので、証拠集めはとても重要な準備と言えます。
正式な依頼を受けた際には事実調査として、 より具体的なアドバイスもさせて頂きますが証拠写真を目の前に突き付けても「何もしていない!」 と言い張る強者もいますので、ある程度の時間を掛けて、より沢山の証拠を集める必要があります。 一つ一つの証拠は弱くても、積み重ねられれば強く有効になりますし、それが原因で裁判所が認める 「婚姻を継続しがたい重大な事由」として離婚が成立することもあります。
いずれにせよ、なるべく早くから準備を進めることが、低予算で大きな効果を産む方法と言えるでしょう。 ですが、一つだけ注意して頂きたい事は、相手が浮気をしている場合、 相手も離婚に向けて準備を進めている場合も多々ありますので「早い者勝ち」 なんて事にならないよう気を付けて下さい。
ここでは主に協議離婚の場合でお話させて頂きます。
離婚届の他に当事者間の「念書」「合意書」等がありがますが、
離婚後のトラブルを防止するために夫婦間で「離婚協議書」を作成し、公正証書にしておく方が良いでしょう。
決められた書式は特にありませんが、養育費や財産分与、慰謝料等、
金銭的な内容と共に法的に妥当なものであるか、
協議書の内容を証明できる必要書類が揃っているか等がポイントになるため、
行政書士や弁護士等の専門家に依頼することをおすすめします。
公正証書とは、公正役場において公証人が作成する公文書でありとても強い効力を持っています。 例えば離婚協議書を「執行認諾文言付公正証書」というものにしておくと、 仮に相手が離婚後に養育費等の支払の約束を果たしてくれない場合、裁判所等の面倒臭い手続きをすることなく、 相手の給料や預貯金を差し押さえることができます。作成費用は5,000円からで、 慰謝料や財産分与の額によって決まります。
様々な内容証明書がありますが、本屋やインターネットで調べれば見本となるものを見付けることができるでしょう。
方法や書式には多少の決まり事もありますが勉強すれば作成すること自体、それほど難しいものではありません。
ですが、トラブルに関する内容証明を送りつけられて喜ぶ人はまずいないでしょう。
内容証明を送られることにより、解決するはずの話がこじれてしまったという事も少なくありませんし、
相手が悪質な場合ですと内容証明を送っても無視されたり、
意味がわからず放置されたり等のケースや逆に相手を刺激してしまう場合があります。
あなたが直接相手と交渉するよりも弁護士や行政書士の名で発送する方が相手にプレッシャーを 与えられることもありますし何より、内容証明書は書かれている内容と送るタイミングが重要だと言えますので 中途半端な脅しのつもりで送るのは当事務所としてはおすすめしません。 できることなら専門家と相談の上、最終的に争うことも辞さないという場合に作成するほうが良いと思います。
確かにそうですね。特に悩みが強ければ強い程、考えがまとまらなくなって、
正常な判断をする事も難しくなるでしょう。一番良くないと思うのは、一人だけでふさぎ込んでしまうことです。
かと言って親、兄弟や姉妹、友人知人に相談しても、あなたの味方にはなってくれるでしょうが客観的な判断や、
専門的な内容まで相談に乗ってもらうことは、なかなか難しいでしょう。
もちろん専門家といえどもピンからキリまで、優しい人もいれば、ぶっきらぼうの人もいる、 とても勉強熱心で詳しい人もいれば、高い報酬ばかりの商売人もいますから相談相手は慎重に選ばなくてはなりません。 ただ話を親身になって聞いてもらえればそれでいいのか、それとも、法的なアドバイス等も含め、 様々な情報を得たいのか又は裁判になってでも必ず勝ちたいのか。いずれにせよ、 安価での相談を行っている所も沢山ありますし、何より、 相談にのってくれる人との相性がとても重要になると思います。
ご自分の気持ちを伝え、報酬や業務内容等は遠慮なく尋ね、 信頼できる相手を見つけることから離婚交渉が始まると言っても過言ではありません。 (その際には是非、当事務所を宜しくお願い致します)
内縁とは、婚姻届は提出していないものの、結婚する意志がお互いにあり、
夫婦として共同生活をしている男女のことを言います。こういったケースでは、
ある場合には夫婦として法的に保護を受けられ、ある場合には夫婦として認められないということがあります。
一方、同棲は一時的な男女の共同生活であって、法的には何も保護されません。
ですが、内縁と同棲の区別はあいまいで難しい為、法律的に実務上はケースバイケースと言うしかありません。
肉体的、物理的な暴力行為はもちろん、精神的に影響を与える行為など、 相手に嫌悪感を与えることを目的とする家庭内での加害行為全てを言います。ですから無視をする、侮辱する、 大切にしていたものを壊す、又は捨てる、外出を禁止する、生活費を渡さない、性行渉を強要する等々、 相手の尊厳を傷付けるような行為全てのことを言います。
平成13年に成立した通称DV防止法は、犯罪とみなされるのは身体的な暴力に限定されていました。しかし、 だからといってそれ以外の暴力が許されるということではありませんし、平成15年にはこの法律も改正され、 暴力の定義も単に身体的な暴力だけではなくなりました。そして何より、子供への影響も否定できません。
被害者の一時保護を行っている公的機関や私的法人もあります。 いきなり配偶者を警察に突き出すのは気が引けるという場合の対処法もあります。まずは勇気を出して相談して下さい。
ストーカーとは、自分だけが一方的に好意を抱いた相手に対し、待ち伏せや尾行、 メールや手紙、電話等の行為を執拗に繰り返し、しつこくつきまとう行為を行う人間を言います。
多くの場合、職場等で顔なじみの人間からストーカー行為をうけることになりますが、被害者の中には、 全く心当たりのない相手からストーカー行為を受ける場合もあります。最近では、 離婚協議中で別居している夫婦の一方がストーカーになるケースや、夫婦の一方が不倫をしている場合等に、 その不倫相手からストーカー行為を受けるなどの被害に対する相談も増えています。 いずれにせよ、ゆがんだ愛情表現が犯罪にまで発展するケースも増加しており、 被害者は強い恐怖と著しい精神的不安を与えられ、多大な苦痛を受けることになります。 一人で悩むことなく、法律的な相談に応じてくれる行政書士や弁護士、警察等に相談し、 解決に向けて行動するべきです。
では、具体的にどのような方法があるのでしょうか。
警察では被害者の求めに応じて警告、仮の命令、禁止命令、援助等の借置をとることができます。
しかし、いくら警察とはいえど解決するまで行き届いたフォローをしてくれる訳ではありませんし、
いきなり警察沙汰にするのは気が引けるという人もいるでしょう。
そういった場合、まずは「通知書」や「警告書」等を作成し、加害者に送るという方法があります。
何でも内容証明郵便で送ればいいとは限りませんので、様子を見て普通郵便で送るケースもあります。
内容証明郵便で送る場合、書類に押される法律家の職印は相手にプレッシャーを与えますし、
それでも被害がやまない場合には危険でもありますので警察の生活安全課に相談しましょう。
それなりの対応を試みたのに相手がストーカー行為をやめないのであれば警察は動かざるを得ません。 ストーカー被害に対する対策を専門的にやられている行政書士や弁護士もいます。 まずは勇気を出して相談することから始めましょう。
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