他人の依頼を受け、報酬を得て官公署に提出する書類、その他、権利義務、 又は事実証明に関する書類を代理人として作成することができ、 その書類の作成について相談に応じることができます。
つまり、現在あなたが抱えている悩み、不安、問題点やトラブル等に ついてのお話を十分にお聞きした上で、今後どう対処したら良いのか、法律的なことを含めてアドバイスさせて頂き、 あなたの意思を明確にした書類や手続き等に必要な書類を作成することができる仕事なのです。
もちろん、私達は書類の作成より、相談業務が重要であると考えていますし、 当然のことですがあなたにとって何のメリットもない業務をし、 その報酬を請求するようなことはありませんのでご安心下さい。
ただ、残念なことに行政書士はあなたの代わりになって相手方に直接連絡をとり、
あなたの気持ちを伝えたり、相手を説得したりするような行為は法律で禁じられています。
これは本来、交通事故等の示談交渉を個人で行い、
相手方をおどかしたりするような不当な方法での直接交渉を防ぐための目的であり、
こういった交渉は基本的に弁護士にしか許されていません。
(弁護士以外にこのような行為をすることを非弁行為といい、違法とされて刑罰の対象になりますが、
例外もあります)これは、国家資格を持たない探偵やカウンセラー等にも同じことが言えます。
とはいえ、夜も眠れず苦しい想いをしていらっしゃる依頼者の方には、 何が非弁行為かなどという話は関係ありません。きっと興味もないことでしょう。ですから当事務所では、 初回の相談の時に十分にお話を聞かせて頂いた時点で、できる事とできない事を明確にお伝え致します。 その上で正式な依頼の判断を下されば良いと思いますし、 できる事の範囲で全力で依頼に取り組むことが本当の誠意であると私達は信じています。
もちろん、行政書士にできない内容の依頼に対しては、弁護士、司法書士、
税理士等の他士業の方達を適切に責任を持って紹介させて頂きますので、ご安心下さい。
そして、行政書士にも弁護士のように秘密を守る義務があります。
相談事の多くはあまり他人に聞かれたくない内容のものでしょうし、
どうやって伝えてよいものかと迷ってしまうものでしょう。ですが、ほんの少しでもかまいません。
勇気を出してご相談下さい。あなたの明日が少しずつ変わっていくはずです。
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(日曜日・祝日・当日・夜間のご連絡にもできる限り対応させて頂きます。)
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東京都行政書士会 多摩西部支部
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